日本排尿機能学会 役員規約

目次 第1章 総則(第1条~第4条)
  第2章 選挙人と被選挙人(第5条~第6条)
  第3章 評議員の選挙(第7条~第8条)
  第4章 投票規定理事の選挙(第9条~第10条)
  第5章 理事長・副理事長の選挙(第11条~第12条)
  第6章 事務局長・監事の選挙(第13条~第14条)
  補則 (第15条)
  付則  

【第1章 総則】

目的
第1条
  • この規約は、日本排尿機能学会(NBS)会則および日本排尿機能学会(NBS)会則施行細則に基づいて、本学会役員選出の具体的方法を定めた規約である。
役員選出の原則
第2条
  • 本学会の役員は、原則として正会員による選挙により選出される。
役員の名称とその定数
第3条
  • 本学会の基本的な役員構成は、下記の通りとする。
理事長 1名
副理事長 1名
事務局長 1名
監事 2名
理事 正会員の約3%
評議員 正会員の約6%
学術大会長 1名
学会賞選考委員長 1名
専門委員会委員長 若干名
特別小委員会委員長 若干名
選挙管理委員長 1名(随時)
選挙管理委員会
第4条
  1. 日本排尿機能学会(NBS)会則に基づいて設置された選挙管理委員会が、選挙管理委員会委員長の選挙を除くすべての選挙を管理する。
  2. 選挙管理委員会は、選挙に関する具体的な目的・方法・結果を選挙の都度必要な時期に公示する。

【第2章 選挙人と被選挙人】

選挙人
第5条
  1. 原則として、選挙施行前年度までに本会に入会し、会費を完納している正会員を、選挙人の資格を有する者とする。
  2. 選挙管理委員会は、選挙の種類により、選挙人の内容を変更することができる。
  3. 選挙管理委員会は、選挙の種類により、当該選挙に必要な選挙人名簿を作成して、これを事前に当該選挙の選挙人に公示する。
被選挙人
第6条
  1. 選挙施行年度の5年以前までに本会に入会し、選挙施行時に卒後10年以上のものを被選挙人の資格を有するものとする。
  2. 選挙管理委員会は、選挙の種類により、当該選挙に必要な被選挙人名簿を作成して、これを事前に当該選挙の選挙人に公示する
  3. 選挙管理委員会が認めた場合には、被選挙人資格を有するものは、特定の役員候補者として、立候補の意志を表明することができる。
  4. 選挙管理委員会は、立候補の意志を表明した被選挙人および選出されることを辞退する希望のある被選挙人について、その氏名・立候補または辞退希望役員名を当該選挙の選挙人に公示する。
  5. 立候補の意志を有する被選挙人および選出されることを辞退する希望のある被選挙人は、その意志を予め選挙管理委員会に申し出るものとする。

【第3章 評議員の選挙】

第7条
  1. 評議員は、選挙人資格を有する正会員の無記名投票により、地域別に選出される。
  2. 選挙管理委員会は、投票期日2週間以上前までに、下記の点を明示した文書および投票用紙を選挙人に郵送し、記入された投票用紙を回収する。
    (1) 選出されるべき評議員の総数、および地域別定数
    (2) 地域別の被選挙人名簿(立候補者名を明示)
    (3) 投票用紙に記入すべき被選挙人名の数(連記数)
    (4) 投票用紙返送用の封筒
    (5) その他必要と認めた事項(締切り期日など)を明示した説明文
選挙結果の取扱い
第8条
  1. 選挙管理委員会は、回収された投票用紙を集計し、選挙結果を確認し、それを評議員会に報告する。
  2. 理事長は、その結果を総会に報告して、承認を求める。
  3. 前項の総会の承認を得て、選挙は終了する。
  4. 異議申し立て事項に関しては、評議員会が処理する。

【第4章 理事の選挙】

選出の方法
第9条
  1. 理事は、評議員の無記名投票により選出される。
  2. 選挙管理委員会は、下記の諸点を明示した文章および投票用紙を選挙人に交付し、記入された投票用紙を回収する。
    (1) 選出されるべき理事の定数
    (2) 被選挙人名簿(立候補者名を明示)
    (3) 投票用紙に記入すべき被選挙人名の数(連記数)
    (4) その他、必要と認めたもの
選挙結果の取扱い
第10条
  1. 選挙管理委員会は、回収された投票用紙を集計し、選挙結果を確認し、それを評議員会に報告する。
  2. 理事長は、その結果を総会に報告して、承認を求める。
  3. 前項の総会の承認を得て、選挙は終了する。
  4. 異議申し立て事項に関しては、評議員会が処理する。

【第5章 事長・副理事長の選挙】

選出の方法
第11条
  1. 理事長は、理事会の投票で選出する。副理事長は理事長が指名する。
  2. 選挙管理委員会は、下記の諸点を明示した文書および投票用紙を選挙人に交付し、記入された投票用紙を回収する。
    (1) 被選挙人名簿(立候補者名を明示)
    (2) 投票用紙に記入すべき被選挙人名の数
    (3) その他、必要と認めたもの
選挙結果の取扱い
第12条
  1. 選挙管理委員会は、回収された投票用紙を集計し、選挙結果を確認し、それを評議員会に報告する。
  2. 選挙管理委員会委員長は、その結果を総会に報告して、承認を求める。
  3. 前項の総会の承認を得て、選挙は終了する。
  4. 異議申し立て事項に関しては、評議員会が処理する。

【第6章 事務局長・監事の選挙】

選挙の方法
第13条
  1. 事務局長・監事は、理事の無記名投票により選出される。
  2. 選挙管理委員会は、下記の諸点を明示した文書および投票用紙を選挙人に交付し、記入された投票用紙を回収する。
    (1) 被選挙人名簿(立候補者名を明示)
    (2) 投票用紙に記入すべき被選挙人名の数
    (3) その他、必要と認めたもの
選挙結果の取扱い
第14条
  1. 選挙管理委員会は、回収された投票用紙を集計し、選挙結果を確認し、それを評議員会に報告する。
  2. 理事長は、その結果を総会に報告して、承認を求める。
  3. 前項の総会の承認を得て、選挙は終了する。
  4. 異議申し立て事項に関しては、評議員会が処理する。

【補則】

選挙に関する異議申立て
第15条
  1. 正会員は、正会員総数の1%以上の署名・捺印を得て、選挙に関する異議申立てをすることができる。
  2. 前項の異議申立ては、当該選挙が公示された時から、当該選挙が終了した1ヶ月以内までに、文書で理事長宛てに提出するものとする。
  3. 理事長が、前項の異議申立てを受理すべきと判断した場合には、これを理事会に諮り処理する。

【付則】

  1. 本会則は、2001年9月15日から施行する。
 
日本排尿機能学会(NBS)会則
2001年9月15日 改正
同日 施行