日本排尿機能学会 会則施行細則

目次 第1章 総則(第1条~第2条)
  第2章 役員の選出と任期(第3条~第10条)
  第3章 選挙管理委員会(第11条~第13条)
  第4章 投票規定(第14条~第17条)
  第5章 総会議決(第18条~第19条)
  付則  

【第1章 総則】

目的
第1条
  1. 本細則は、日本排尿機能学会(NBS)の役員の選出と任期、および総会の議決に関する規約である。
役員の決定
第2条
  1. 本会の全ての役員は、総会の承認を得て決定される。
  2. 本会の重要決議は、総会の承認・議決により決定される。

【第2章 役員の選出と任期】

理事長・副理事長
第3条
  1. 本会の理事長は、理事会で投票を行い、その結果について総会の承認を得て決定される。
  2. 本会の副理事長は、理事長が指名する。
  3. 理事長・副理事長の任期は、2年とし、再任は妨げないが連続3期は認めない。
  4. 理事長または副理事長に事故ある時は、可及的速やかに理事会が補充する。
事務局長
第4条
  1. 本会の事務局長は、理事会が選出し、評議員会の議を経た後、総会の承認を得て決定される。
  2. 事務局長の任期は、2年とし、再任は妨げない。
  3. 事務局長に事故ある時、あるいは辞退の申し出があった場合は可及的速やかに理事会が決定する。
監事
第5条
  1. 本会の監事は、理事会が選出し、評議員会の議を経た後、総会の承認を得て決定される。
  2. 監事の任期は、2年とし、再任は妨げないが、連続3期は認めない。
  3. 監事に事故ある時は、可及的速やかに理事会が補充する。
理事
第6条
  1. 本会の理事の総数は、全正会員数の約3%とする。
  2. 本会の理事は、評議員会が評議員の中から投票により選出するが、理事会は評議員の中から必要と認めた若干名を理事に委嘱できる。
  3. 本会の理事は、総会の承認を得て、決定される。
  4. 本会の理事の任期は、2年とするが、再任は妨げない。
  5. 理事に欠員が生じた場合は、速やかに評議員会が補充する。
評議員
第7条
  1. 本会の評議員の総定数は、全正会員数の約6%とする。
  2. 本会の評議員は、正会員の選挙及び理事会の推薦により選出する。
  3. 正会員の所属する機関の所在地を、下記の3地区に区分し、各地区ごとに選挙管理委員会が定めた定数の評議員を選出する。
    (1)東部地区:北海道、東北、関東、甲信越地区
    (2)中部地区:東海、北陸、関西地区
    (3)西部地区:中国、四国、九州地区
  4. 評議員の総定数のうち全正会員の5%の定数は、全正会員総数に対する各地区の正会員数の比率に基づいて、地区ごとの定数として選挙で選出する。残りの1%以内の定数は、理事会が別に委嘱できる。
  5. 本会の評議員の任期は、4年とするが、再任は妨げない。
  6. 本会の評議員に事故ある時は、理事会で審議のうえ処置を決定する。
学術大会長
第8条
  1. 本会の学術大会長は、理事会の推薦する候補者について、評議員会の了承と、総会の承認を得て決定される。
  2. 学術大会長の任期は、前任者の任期最終日の翌日から、自己の主宰する学術大会の最終日までとする。
  3. 学術大会長は、その在任期間中は、理事会および評議員会の構成員となる。
  4. 学術大会長に事故ある時は、理事会で審議のうえ、その処置を決定する。
専門委員会委員長・特別小委員会委員長および選挙管理委員会委員長
第9条
  1. 本会の専門委員会の委員長・特別小委員会委員長および選挙管理委員会委員長は、理事会が推薦する候補者について、評議員会の了承と、総会の承認を得て決定される
  2. 本会の専門委員会委員長の任期は、4年とするが、再任は妨げない。
  3. 本会の専門委員会委員長・特別小委員会委員長および選挙管理委員会委員長は、その委員会の活動について、理事会・評議員会・総会に報告する。
  4. 本会の専門委員会委員長・特別小委員会委員長および選挙管理委員会委員長に事故ある時は、理事会で審議のうえ、その処置を決定する。
専門委員・特別小委員会委員および選挙管理委員
第10条
  1. 本会の専門委員・特別小委員会委員および選挙管理委員は、当該専門委員会委員長・特別小委員会委員長および選挙管理委員会委員長が推薦する候補者について、理事会および評議員会が承認して決定する。
  2. 専門委員・特別小委員会委員および選挙管理委員に事故ある時は、当該委員会委員長が処置する。
  3. 本会の専門委員会委員の任期は、4年とするが、再任は妨げない。

【第3章 選挙管理委員会】

選挙管理委員会
第11条
  1. 本会は、必要により選挙の管理機関として、選挙管理委員会を置くことができる。
  2. 選挙管理委員会は、本会に関する選挙の業務を管理する。
選挙管理委員長
第12条
  1. 本会の全ての役員は、総会の承認を得て決定される。
  2. 選挙管理委員長は、選挙管理委員会の業務を総括する。
  3. 選挙管理委員長の任期は、任命された日から、当該選挙が終了し、選挙結果が公表された日までとする。
  4. 選挙管理委員長に事故ある時は、理事会で審議のうえ、その処理を決定する
選挙管理委員
第13条
  1. 選挙管理委員は、選挙管理委員長が推薦する複数の候補者について、評議員会の了承を得て、決定される。
  2. 選挙管理委員の任期は、選挙管理委員長に準ずるものとする。
  3. 選挙管理委員に事故ある時は、選挙管理委員長が理事会に計って処理する。

【第4章 投票規程】

投票方法
第14条
  1. 本会に関連する投票には、本会選挙管理委員長が用意する特定の投票用紙を使用する。
  2. 正会員は、評議員を投票により選出する。
  3. 評議員は、理事を投票により選出する。
  4. 投票の具体的な方法は、選挙管理委員会の定めるところによる。
選挙人および被選挙人
第15条
  1. 選挙資格を有する選挙人は、前年度までに入会し、会費を完納した正会員とする。
  2. 被選挙資格を有する被選挙人は、入会後5年・卒後10年以上の正会員とする。
投票結果の取扱い
第16条
  1. 選挙結果の判定は、選挙管理委員会が行う。
  2. 同数得票の場合は、理事長が裁定する。
選挙結果の処置
第17条
  1. 予め定められた数の当選者は、理事会・評議員会で確認されたうえ、理事長により総会に報告され、その承認を得て決定される。
  2. 総会は、その結果を承認して、選挙は終了する。
  3. 選挙結果に異義ある時は、1ヶ月以内に理事長に連絡する。
  4. 理事長は、申し立てられた異義を理事会に報告し、理事会はそれを審議して、適切な処置を行う。

【第5章 総会決議】

総会決議
第18条
  1. 本会の総会における重要な議決は、下記の要領に従って行う。
    (1) 議長は、審議内容を十分に説明し、議決を要することを明示する。
    (2) 議長は、議決内容の形を明示する。
    (3) 議長は、賛成の会員に挙手・起立・拍手または投票を求める。
    (4) 審議事項に対する賛成の会員数が、議決に参加した会員の過半数を超えたと議長が判断した場合、議長は案件が議決されたことを宣言する。
簡便議決
第19条
  1. 本会の総会における議決のうち、挙手または起立により賛成または反対の意志を表明する会員の数が大多数と議長が認めた場合は、その旨を宣言して、前項の正式議決と同様に取扱うことができる。

【付則】

  1. 本会則は、2001年9月15日から施行する。
日本排尿機能学会(NBS)会則
2001年9月15日 改正
同日 施行