日本排尿機能学会は、泌尿器科だけでなく神経内科、産婦人科、リハビリテーション科、看護学科、生理学、薬理学、薬学、などの各領域からエキスパートが参加している国際的な学術団体です。


日本排尿機能学会

日本排尿機能学会誌

LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms

日本排尿機能学会事務局
〒910-1193
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
福井大学医学部泌尿器科学教室内
電話兼FAX:0776-61-8669(直通)
E-mail:japannb@u-fukui.ac.jp

会則

目次

第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 役員および運営組織(第6条~第14条)
第3章 会員および入会手続等(第15条~第18条)
第4章 補則(第19条~第23条)
付則

【第1章 総則】

名称

第1条 本会は、日本排尿機能学会(Neurogenic Bladder Society, NBS)と称する。

事務局

第2条 本会は、事務局を事務局長の所属する施設に置く。

目的

第3条 本会は、排尿機能に関する研究の発展を促進し、会員相互の自由な意見、情報の交換、その他関連のある国内・国外学会との幅広い交流を図ることを目的とする。

事業

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 学術大会の開催
  2. 機関誌「NBS(日本排尿機能学会誌)」の発行
  3. 関連のある国内・国外学会との交流に関すること
  4. その他本会の目的達成に必要な事業

構成員

第5条 本会は、正会員、賛助会員、および名誉理事、名誉会員をもって構成する。

【第2章 役員および運営組織】

役員

第6条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 1名
(3) 事務局長 1名
(4) 監事 2名
(5) 理事 若干名(正会員の約3%)
(6) 評議員 若干名(正会員の約6%)
(7) 学術大会長 1名
(8) 学会賞選考委員長 1名
(9) 専門委員会委員長 若干名
(10) 特別小委員会委員長 若干名
(11) 選挙管理委員会委員長 1名(随時)

理事長および副理事長

第7条
  1. 理事長は、本会の会務を総括する。
  2. 理事長は、総会、理事会、評議員会を召集する。
  3. 副理事長は、理事長の職務を助け、理事長に事故ある時はその職務を代行する。

事務局

第8条
  1. 事務局は、本会の事務を管理する。
  2. 事務局長は、事務局の業務を統括する。

監事

第9条
  1. 本会の会計監査機関として監事を置く。
  2. 監事の職務は、次の事項とする
    (1)本会の会計執行状況を監査する。
    (2)前号の監査により、会計執行状況に不正があることを発見した場合は、これを理事会に報告する。
    (3)前号のため、理事長に理事会の開催を求めることができる。

総会

第10条
  1. 本会は、その運営に係わる事項の議決機関として、総会を置く。
  2. 総会は、正会員をもって構成される。
  3. 総会は、理事長が召集し、理事長が議長となる。
  4. 総会は、原則として学術大会開催時、その他必要の都度開催される。
  5. 総会は、正会員の過半数の出席(委任状を含む)が必要となる。
  6. 総会は、出席者の過半数以上の賛成を得て、議決できる。

理事会

第11条
  1. 本会の運営に係わる基本的事項の審議機関として、評議員会の上に、理事会を置く。
  2. 理事会は、理事長、副理事長、事務局長、理事、専門委員会委員長、監事および学術大会長をもって構成される。
  3. 理事会は、理事長が召集し、理事長が議長となる。
  4. 理事会は、次の事項を審議する。
    (1)本会の庶務・会計に関する事項
    (2)本会の基本的運営方針に関する事項
    (3)会員の入会・退会に関する事項
    (4)理事長の選出に関する事項
    (5)専門委員会の選出に関する事項
    (6)その他、理事会が必要と認めた事項
  5. 理事会の審議結果は、理事長が評議員会に報告する。

評議員会

第12条
  1. 本会は、その運営に係わる具体的事項の審議機関として、評議員会を置く。
  2. 評議員会は、理事長、副理事長、事務局長、理事、評議員、専門委員会委員長、監事、および学術大会長をもって構成される。
  3. 評議員会は、理事長が召集し、理事長が議長を指名する。
  4. 評議員会は、次の事項を審議する。
    (1)本会の具体的運営方針および庶務・会計に関する事項
    (2)その他評議員会で必要と認めた事項
  5. 評議員会の審議結果は、理事長が総会に報告する。

学術大会長

第13条
  1. 学術大会長は、学術大会を開催し、これを主宰する。
  2. 学術大会長は、その在任期間中は理事会および評議員会の構成員となる。

専門委員会

第14条
  1. 理事会の下で、専門事項を審議・運営する機関として、専門委員会を置くことができる。
  2. 専門委員会の委員長は、その委員会の活動内容を、理事会・評議員会の議を経て、総会に報告する。

【第3章 会員】

第15条
  1. 本会の目的に賛同し協力する個人を、正会員とする。
  2. 本会の目的に賛同し、協力する企業を、賛助会員とする。
  3. 本会に正会員または賛助会員として入会を希望する者は、それぞれ所定の入会申込書に必要事項を完全に記入して、本会事務局に提出するものとする。
  4. 理事会は、会員の入・退会の可否を審議・決定する。
  5. 会員は、勤務先、住所、身分等の移動があった場合には速やかに本会事務局に連絡するものとする。
  6. 本会からの退会を希望する会員は、速やかに本会事務局に連絡するものとする。

退会処分

第16条
  1. 次の事項に該当する会員に対して、理事会が止むを得ないと判断した場合は、退会処分にすることができる。
    (1)会費を3年度以上未納の者
    (2)本会会員としての義務に違反し、または本会の名誉を著しく傷つける行為のあった者
    (3)その他、理事会が退会処分を妥当と判断した者

名誉会員

第17条 本会に顕著な功績があった正会員については、評議員会が推薦し、総会の承認を得て、名誉会員の称号を授与することができる。

名誉理事

第18条 本会の理事を退任した者について、評議員会が推薦し、総会の承認を得て、名誉理事の称号を授与することができる。

【第4章 補則】

会計

第19条
  1. 本会の経費は、会費及び理事会・評議員会の審議と、総会の承認を得た各種補助金等をもって充当する。
  2. 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了するものとする。

会則の改廃

第20条
  1. 本会の会則の改廃は、理事会で審議し、評議員会の議を経て、総会で決定する。
  2. 本会会則改廃のため、臨時に会則検討小委員会を置くことができる。
  3. 会則検討小委員会委員長および会則検討小委員会委員は、理事会が推薦し、評議員会の了承を得て決定される。
  4. 会則検討小委員会委員長および会則検討小委員会委員の任期は、その職務を委嘱された時から、会則改廃が成立し新会則が施行された時までとする。
  5. 会則検討小委員会委員長および同委員に事故ある時は、理事会が処理する。

会費

第21条
  1. 本会の会費の年額は、次の通りとする。
    (1)正会員:5,000円
    (2)賛助会員:30,000円
  2. 納入した会費は、如何なる理由があっても返却しない。
  3. 名誉理事・名誉会員は、会費の納入を要しない。

学術大会

第22条
  1. 本会は、原則として年1回、学術大会を開催する。

機関誌

第23条
  1. 本会は、その事業の1つとして、機関誌を発行する。
  2. 機関誌の編集・発行は、編集委員会が行う。
  3. 編集委員会委員長は、活動内容について理事会および評議員会に報告する。

【付則】

  1. 本会則は、2011年9月17日から施行する。
  2. 本会役員の職務および選出方法については、「日本排尿機能学会(NBS)会則施行細則」および「日本排尿機能学会(NBS)役員規約」として別に定める。

日本排尿機能学会(NBS)会則

2011年9月17日 改正
同日 施行

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